司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

所有権保存登記

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

ここでは、所有権保存登記についてご説明します。 

所有権保存登記とは、初めてその不動産の所有者となった方が申請する登記です。

所有権保存登記を申請する場合

例えば、建物を新築した場合、法務局には全く登記記録が無い状態です。

法務局としては、建物が新築されたことを知る由もありません。

この場合、建物表題登記という登記申請をして、登記簿を起こす必要があります。

 

また、里道や水路など地番が付されていない土地についても、登記記録が無い状態です。

この場合には、土地表題登記を申請して、登記簿を起こす必要があります。

 

これらの登記は、実際に測量する必要があり、土地家屋調査士という職種の専門職が代理人として登記申請をする場合が多いです。

当事務所では建物表題登記、土地表題登記は取り扱っておりません。

ご希望の方には土地家屋調査士をご紹介しております

 

土地や建物の表題登記をしたとしても、所有権を第三者に対抗することは出来ません。

所有権保存登記をすることにより初めて他の人(第三者)に対して自分がその不動産の所有者であることを対抗できるようになります。

又、この登記申請が完了すると登記識別情報通知昔でいう権利書のようなもの)が発行されます。 

所有権保存登記に必要な書類

1.住民票(登記申請人が個人の場合)

 

2.法人の登記事項証明書(登記申請人が法人の場合)

関連ページ:登記事項証明書って何ですか?

 

3.固定資産税の納税通知書(課税明細)または固定資産税の評価証明書

※ 最新年度分が必要です。

※ 新築建物などで固定資産の評価が無い場合には、法務局が指定する㎡単価にて算出します。

管轄法務局のホームページを検索すると基準単価を確認できます。

検索例:「神戸地方法務局 新築建物」などと検索すると基準単価表が確認できます(神戸地方法務局の基準単価

 

4.住宅用家屋証明書(住宅用家屋に該当する場合のみ)

住宅用家屋証明書の取得要件は、川西市のホームページなどを参考にしてみてください。

所有権保存登記の費用

1.登録免許税

不動産の固定資産税評価額 又は 法務局の基準単価で計算した価格の0.4%

例 評価額1000万円の場合 1000万円×0.4%=4万円

※ 住宅用家屋の場合、住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税率が軽減(0.15% 又は 0.1%)に軽減されます。

 

2.登録免許税以外にかかるの実費

①登記事項証明書 1通あたり480円

②登記情報の確認費用 不動産1個につき1回 332円

 

3.司法書士の報酬

報酬については自由化されていますので、各司法書士により異なります。

私の報酬基準はこちらをクリックしてご確認ください。

※ 報酬は基準額です。不動産の価格が高額である場合、不動産の個数が多い場合などには加算させていただく場合があります。その場合には、依頼者の方に事前にご了解いただくようにしております。

お問い合わせの際には、可能な限り固定資産税評価証明書をご準備ください。

関連ページ:不動産登記の費用見積もりには何が必要ですか?

まとめ

所有権保存登記を申請する具体的な事例としては、次のようなものが多いです。

1.建物を新築した

2.以前建築した建物の登記をしていなかった(「登記の無い建物=未登記建物」は、実際には数多く存在します)

抵当権等の担保設定の際や、第三者への売却の際に未登記建物が問題となることが有ります。

それを契機に未登記建物の登記を申請することが多いです。

3.里道や水路の払い下げを受ける

土地建物の所有権保存登記についてお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

お電話でお問い合わせの方は、072-740-3900 にお電話ください。(平日の9時から17時)

お問い合わせフォームでお問い合わせの方は、下記ボタンをクリックしてください。(お返事にお時間をいただく場合があります)

川西合同事務所 司法書士田原一暁