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株式会社の本店移転の登記

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

会社の本店を移転した場合には、2週間以内に本店移転登記を管轄法務局に申請する必要があります。

本店移転登記には次の2つのパターンがあります。

① 管轄法務局のエリア内での本店移転

例 兵庫県西宮市 から 兵庫県川西市 への本店移転(どちらも管轄は神戸地方法務局なので管轄内での本店移転)

② 管轄法務局のエリア外への本店移転

例 大阪市北区 から 兵庫県川西市 への本店移転(大阪法務局管轄から神戸地方法務局管轄への本店移転)

 

上記①②のどちらに該当するかにより、本店移転登記の申請の方法が異なります。 

管轄法務局の確認

まずは、管轄法務局の確認をします。

旧本店所在地の管轄法務局と新本店管轄法務局の両方を確認する必要があります。

現在、商業法人登記の管轄法務局はかなり整理統合されており、兵庫県では神戸地方法務局の本局が兵庫県内すべての会社法人の登記を管轄しています。

管轄法務局は、法務局のホームページで確認することが出来ます。

定款の確認

会社の定款には、本店所在地が必ず規定されています。

本店所在地の規定の方法には2通りの方法があります。

 

 

① 本店の具体的な所在場所まで規定している場合

例 当会社の本店は、兵庫県川西市小戸二丁目6番11号に置く。

 

② 本店の所在地を最小行政区画(市区町村・政令指定都市においては区)まで規定している場合

例 当会社の本店は、兵庫県川西市に置く。

定款変更の要否

定款変更の要否の判断

① 本店の具体的な所在場所まで規定している場合には必ず定款変更が必要です。

例 「当会社の本店は、兵庫県川西市小戸二丁目6番11号に置く。」と具体的な所在場所を定款に記載している。

 

② 本店の所在地を最小行政区画まで規定している場合に、最小行政区画の中で本店移転する場合には定款変更を要しません。

例 定款に「当会社の本店は、兵庫県川西市に置く。」と規定している会社の本店を川西市内で移転する。 = 定款変更不要

 

③ 本店の所在地を最小行政区画まで規定している場合に、最小行政区画の外に本店移転する場合には定款変更を要します。

例 定款に「当会社の本店は、兵庫県川西市に置く。」と規定している会社の本店を兵庫県西宮市に移転する。 = 定款変更必要

 

定款変更を要する場合の決議

定款変更を要する場合には、株主総会を開催する必要があります。株主総会の特別決議で決議します。

① 株主総会決議で、定款の規定を「本店の所在場所」まで規定する場合には、具体的な本店移転日も株主総会で併せて決定します。

② 株主総会決議で、定款の規定を「本店の所在地」まで規定する場合には取締役会または取締役の決定により、具体的な本店移転先、具体的な本店移転日を決定します。

 

定款変更を要しない場合の決議

取締役会または取締役の決定により、具体的な本店移転先、具体的な本店移転日を決定します。

 

本店移転登記の申請手続き

管轄法務局の管轄エリア内での本店移転の場合と、管轄法務局のエリア外への本店移転登記の場合では、申請方法が違います。

 

1.管轄法務局のエリア内での本店移転登記申請

管轄法務局に対し、本店移転登記申請をします。

添付書類は

① 定款変更を要しない場合には、取締役会議事録(取締役会の無い会社の場合は、取締役の決定書)

② 定款変更を要する場合(法務局の管轄は変わらないが、市区町村が変わる場合)には株主総会議事録および株主リスト

  本店移転先、本店移転日を決議をした取締役会議事録(取締役会の無い会社の場合は、取締役の決定書)

 

登録免許税はいずれの場合も3万円です。

 

2.管轄法務局のエリア外への本店移転登記申請

旧本店所在地宛の登記申請と新本店所在地宛の2件の登記申請を同時にします。

提出先は2件の登記申請とも旧本店所在地を管轄する法務局です。

 

添付書面は

定款変更を決議した株主総会議事録および株主リスト

具体的な本店移転先、本店移転日を決議した取締役会議事録(取締役会の無い会社の場合は、取締役の決定書)

 

登録免許税は

・旧本店所在地の管轄法務局宛の登記申請に3万円

・新本店所在地の管轄法務局宛の登記申請に3万円

合計6万円です。

 

又、法務局の管轄が変わるため、新たに印鑑届が必要です。

通常、印鑑届には、印鑑届をする人の個人の印鑑証明書が必要ですが、本店移転の場合には印鑑証明書は不要です。

また、印鑑カードは新たに発行してもらいます。旧本店の法務局から交付されていた印鑑カードは破棄して大丈夫です。

 

まとめ

 

定款の規定、管轄内の本店移転かどうか?などにより本店移転登記の手続き方法は異なります。

また、管轄法務局のエリア外への本店移転登記申請は、2件の登記申請書を旧本店所在地に一緒に提出するという特殊な登記申請になります。

商業法人の登記申請は管轄エリアが広い(東京や大阪などの大都市を除いて、県内に1か所の場合が多い)ので、登記申請に誤りがあった場合の対応などに手間や時間がかかる可能性もあります。商業登記申請手続きは司法書士に依頼することをお勧めします。

 

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