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遺言公正証書作成のお手伝い

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

ここでは、遺言公正証書の作成のお手伝いについてご説明します。最近、遺言書の作成を検討されている方からのご相談が増えています。

遺言書を作成した方が良い方

次のような方は、遺言書を作成した方が良い場合が多いように思います。

財産が多いか少ないかは関係ありません。

⑴ お子さんがいらっしゃらない方

⑵ 相続人となるであろう人たち同士が疎遠であるなどの事情がある方

⑶ 事実婚の方(夫または妻が内縁である方)

⑷ ある特定の財産をある特定の相続人に引き継いでもらう必要がある方

例① 事業に使用している個人名義の不動産は事業を承継する長男に引き継いでもらう必要がある。

例② 同居している娘に自宅だけは必ず引き継いでもらいたい

これらの場合、他の相続人の遺留分(相続人に認められている最低限度の取り分、兄弟姉妹には認められていない)を侵害しないように配慮するなど、他の相続人のことも考慮する必要があります。

遺言書の作成は公正証書で

遺言書を作成する場合には公正証書で作成することをお勧めします。自筆証書遺言は、お勧めしておりません。

公正証書にて作成するメリットは次のとおりです。

⑴ 遺言書の内容が不明確・遺言書の形式が不適法(物の特定が不十分、日付の記載が漏れているetc.)になるのを防ぐことが出来る

⑵ 遺言書の紛失、改ざんを防止できる

⑶ 遺言書の成立についての争いを防止しやすい

※ 遺言書について相続人間に争いが起こるケースとしては、①遺言の内容 ②遺言書の有効性(例 遺言書が作成された時には遺言者は認知症であったと主張される)などがあります。

⑷ 遺言書の検認の必要が無い

関連ページ:遺言書の検認申立書の作成

関連ページ:公正証書遺言がお勧めなのはなぜですか?

関連リンク日本公証人会連合会のサイト

遺言公正証書作成のお手伝いの具体的内容

当方で遺言公正証書の作成のお手伝いをする際の具体的な内容は、次のとおりです。

⑴ 遺言公正証書の作成に必要な書類の取り寄せ

印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書などが必要です。

印鑑証明書はご自身でご準備いただく必要がありますが、その他の必用書類は委任状をいただき、当方で取得することが出来ます。

 

⑵ 遺言書の文案の作成

ご依頼者のご希望をお聞きし、その実現のために表現や書き方を工夫をします。

また、お打ち合わせを進めていく中で、ご依頼者の方の考えもだんだん整理され明確になるということもあります。

 

⑶ 公証役場との打ち合わせ

公証役場にいきなり行っても即日遺言公正証書を作成することは出来ません。

事前に文案と資料を公証役場にお渡しする必要があります。

公証役場との事前の打ち合わせ、事務連絡をさせていただきます。

 

⑷ 公証役場に出向き、証人となる

遺言公正証書作成の際には証人2名が必要です。

遺言の内容について利害関係のある人(遺言者の配偶者やお子さん等)は証人になることは出来ません。

私と、当事務所の他の司法書士が証人となります。

報酬には、証人の日当が含まれています。

遺言公正証書作成の費用、報酬

ご依頼いただく場合の報酬は、原則10万円(消費税、資料の実費、公証人の手数料は別途)となります。(私の報酬基準はこちら)

ご納得いただいてからご依頼いただくようにしておりますので、お気軽にご相談ください。

お電話でお問い合わせの方は、072-740-3900 にお電話ください。(平日の9時から17時)

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