司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

法定相続情報制度はどのタイミングで利用するのが良いですか?

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

結論:法定相続情報証明制度は、相続が開始した後、速やかにご利用されることをお勧めします。

法定相続情報制度が始まる前の相続手続き

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄抄本、相続人の戸籍謄抄本が一式必要なことがほとんどです。

法定相続情報制度が始まる前には、相続手続きに必要な戸籍謄抄本一式の原本を提出先に提出しては返却を受けるという方法しかありませんでした。

提出される金融機関等では、束のような戸籍謄抄本を逐一確認し、コピーを取るという作業をしますので、どうしても時間がかかってしまいます。

法定相続情報制度の概要

法定相続情報制度が始まったのは平成29年です。

被相続人の戸籍謄抄本、相続人の戸籍謄抄本をまずは1セット取得し、「法定相続情報一覧図」というA4サイズの家系図と一緒に管轄法務局に提出します。

法務局にて提出された戸籍謄抄本と法定相続情報一覧図の内容を審査し、内容に間違いがなければ、「法定相続情報一覧図の写し」を、法務局の認証文付きで発行してもらえます。

法定相続情報一覧図の写しのサンプルはこちらをご覧ください。

サンプルをご覧いただくとわかるかと思いますが、法定相続情報一覧図の写しを見れば誰が相続人なのかが一目瞭然です。

提出された金融機関等でかかる時間が圧倒的に短くなります。

ということは、相続手続に要する時間も短くなる可能性が高いと言えるでしょう。

 

法定相続情報一覧図の保管の申し出、写しの交付とも法務局の手数料は無料です。

法定相続情報一覧図の写しの交付は、必要な通数であれば何通発行してもらっても手数料はかかりません

また、通数に不足があれば、後日追加で発行してもらうことも可能です。

相続開始後、速やかに利用されることをお勧めする理由

⑴ 戸籍謄抄本を1セット揃えるだけで良い

⑵ 様々な相続手続きを同時進行で進めることができる

⑶ 相続人が誰なのかを一目瞭然で分かってもらえるので、各種相続手続きにかかるストレスが軽減される

まとめ

各種相続手続きをほとんど終わらせた後に、不動産の名義変更のご依頼をいただくことがあります。

その時に思うことは、先に法定相続情報制度のご案内を出来ていればということです。

先に法定相続情報一覧図のご依頼をいただければ、戸籍収集にかかる手間と時間、各種相続手続きにかかる手間と時間、そして何よりもそれによるストレスを軽減していただけると思います。

司法書士の報酬は、現在自由化されており、各司法書士により報酬額は異なります。

当方では、不動産の名義変更と一緒にご依頼いただく場合には、法定相続情報制度の報酬は別途いただいておりません

不動産の名義変更手続きと法定相続情報制度の管轄法務局は同一であり、戸籍を収集する手間もほとんど重複しているためです。

なお、法定相続情報制度のご依頼のみの場合には、報酬額は4万円(消費税・戸籍等の実費は別途)とさせて頂いております。(当方の報酬基準

 

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