司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

抵当権設定登記

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

金融機関から融資を受ける際に、抵当権の設定を求められる場合があります。住宅購入のための住宅ローンを利用するときには、ほぼ100%と言って良いほど抵当権を設定します。

目次

抵当権を設定している場合と設定していない場合の違い

抵当権を設定していない場合には、訴訟等により債務名義(競売をするために必要なもの)を得た後にしか競売を申し立てることが出来ません。

また、他の債権者との優劣が無い(債権者は基本的には平等)ため、債務名義に基づき債務者の財産を差し押さえたとしても優先的に弁済を受けることは出来ません。

競売手続きによらない任意売却の場合にも、先順位の抵当権者から優先的に返済を受けることが出来ます。

同一の不動産に複数の抵当権が設定されている場合には、先順位の抵当権者から優先的に返済を受けることになります。

抵当権の設定登記のある不動産の所有権が第三者に移転した場合には、抵当権が設定されたままの状態での所有権移転となります。

ですので、抵当権者は何ら影響を受けることなく抵当権を実行(競売手続きをすること)することが出来ます。

 

このように、債権者が抵当権を設定すると、債権の保全に非常に有効です。

つまり、抵当権を設定していると、債権者は容易に競売を申し立てることが可能であり、しかも他の債権者に優先して弁済を受けることが出来るということになります。

これは、抵当権の設定登記をした後にその不動産の所有権を取得した人に対しても同様です。

抵当権の設定登記

抵当権設定は、登記記録の乙区(所有権以外の権利を記録するところ)に記載されます。

登記事項は次のとおりです。

⑴ 登記原因

⑵ 債権額

⑶ 利息

⑷ 損害金

⑸ 債務者(住所氏名または本店商号)

⑹ 抵当権者

抵当権設定登記の必要書類

抵当権の設定登記には、次の書類が必要です。

⑴ 抵当権設定契約書 または 登記原因証明情報

⑵ 抵当権を設定する不動産の所有権取得の際に交付された登記済証 または 登記識別情報通知

⑶ 不動産の所有者の印鑑証明書(登記申請時に発行後3か月以内のもの)

⑷ 住宅用家屋証明書(居住用不動産の減税が適用される場合のみ)

⑸ 司法書士に委任する場合には委任状(不動産所有者の方の委任状は必ず実印での押印となります)

抵当権設定登記の登録免許税

登録免許税は、登記申請時に国に納める税金です。

抵当権設定登記の登録免許税は、次のように計算します。課税価格(計算のもとになる価格)は、被担保債権の額です。

 

⑴ 原則

被担保債権額の1000分の4(0.4%)

例:被担保債権額1,000万円の場合 1,000万円 × 4/1000 = 4万円

 

⑵ 住宅用家屋証明書を添付する場合

被担保債権額の1000分の1(0.1%)

例:被担保債権額1,000万円の場合 1,000万円 × 1/1000 = 1万円

※ 居住用不動産の場合、住宅用の減税が適用できる場合とできない場合では登録免許税額が大きくかわります。

住宅用の減税が適用できるか否かは、川西市のホームページなどを参考にしてみてください。

抵当権設定登記の登録免許税

抵当権の設定登記は、金融機関の債権保全の必要性から、お借入れされる方がご自身で申請することはあまり無いと思います。

ほとんどの場合には司法書士が代理人となり抵当権設定登記を申請します。

その場合の司法書士報酬ですが、現在は司法書士報酬は自由化されているため、依頼する司法書士により報酬額は異なります。

当方にご依頼いただく場合の報酬額は、報酬基準をご参照下さい。

抵当権設定登記の登録免許税

以上のとおり、抵当権を設定することにより、債権者は債権保全が可能となります。

また、抵当権を設定するからこそ借り入れが容易になるという側面もあります。

 

ご相談の方は、お気軽にご連絡ください。

お電話でお問い合わせの方は、072-740-3900 にお電話ください。(平日の9時から17時)

お問い合わせフォームでお問い合わせの方は、下記ボタンをクリックしてください。(お返事にお時間をいただく場合があります)

川西合同事務所 司法書士田原一暁