執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
株式会社が商号(会社の名前)を変更した時には、2週間以内に商号変更登記を申請する必要があります。
商号は定款の必用的記載事項です。商号変更は定款の変更に該当しますので、株主総会にて商号変更の決議(特別決議)をしなければいけません。
商号に使える文字には制限があります。
1.漢字、ひらがな、カタカナ
2.ローマ字(大文字、小文字)
3.「&」(アンド)、「‘」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
※ 上記3.の符号は、字句を区切る際にしか使えません。(商号の先頭や末尾には使えません)
※ 空白(スペース)は、ローマ字を用いた複数の単語の区切りとして用いる場合にのみ使用できます。
法務省のホームページを参考にしてみてください。
商号の選定は基本的には自由ですが、次のような注意点があります。
1.必ず「株式会社」をつける
2.類似商号に気をつける
※ 同一本店・同一商号の会社が既に存在する場合には、その商号変更登記は認められません。
※ 不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはなりません。(会社法第8条)
3.「銀行」「信託」「生命保険」など、その許認可を得ていない会社が使用することができない文字を使わない
4.会社の一部門であるかのような商号は使えない
例 株式会社ABC商事●●営業所、株式会社DEF工務店●●支店
5.公序良俗に反する商号、行政機関と誤認させるおそれのある商号は使えない
例 株式会社盗品買取センター、株式会社法務省
1.添付書類
商号変更を決議した株主総会議事録および株主リスト
2.登録免許税 3万円
3.管轄法務局
商業法人登記の管轄法務局はかなり整理統合されています。
兵庫県では神戸地方法務局の本局が兵庫県内すべての会社法人の登記を管轄しています。
管轄法務局は、法務局のホームページで確認することが出来ます。
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川西合同事務所 司法書士田原一暁