司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

最近、遺言書の作成のご相談が増えています。

なんとなく遺言書を作成した方が良いのでは?と考えておられる方からもご相談がありますが、お話をよくよく聞いてみると遺言書の作成が必要か?というとそうでもない方もいらっしゃいます。

一方、親族の方が亡くなられて相続のご相談に来られる方の中には、亡くなられた方が「遺言書を作成してくれていたら良かったのになあ」と思うこともあります。

遺言書の作成というと、「自分はお金持ちではないから関係ない」と言われる方もいらっしゃいますが、お金持ちなのか否かに関係なく遺言書を作成しておいた方が良い方はおられると思います。

私が遺言書の作成をお勧めする方

1.お子様がいらっしゃらない方

お子様がいらっしゃらない場合には、相続人が配偶者+兄弟姉妹となる場合が多いです。残された配偶者は、夫や妻の兄弟姉妹の協力を得なければ相続の手続きが出来ません。預貯金の解約、不動産の名義変更など、ほとんどの手続きで配偶者の兄弟姉妹の協力が必要となります。

遺言書を作成することで、手続きが非常にスムーズになる可能性が高まります。

2.離婚の経験があり、前の夫や前の妻との間に子供がいる場合

過去に離婚をされていて、前の夫または前の妻との間にお子さんがいらっしゃる場合には、遺言書の作成をお勧めします。この場合、「現在の配偶者、現在の配偶者との間のお子さん」と「前の夫または前の妻との間のお子さん」との関係性にもよります。普段から連絡を取り合ったり、お付き合いがある等の事情があれば遺言書が必要ないかもしれませんが、そのような関係性の方は少ないように感じます。遺言書が無いと、関係する相続人全員が協力しなければ手続きがすすみません。

ただし、この場合には遺留分についての配慮も必要です。

 

実際の遺言書の作り方(方式、遺言内容の決定、考慮すべき事柄など)については、追って書いてみたいと思います。

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