司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

相続による不動産の名義変更のご依頼をいただく際に、「実は自宅のほかに田舎に田畑や山林が有るんですけど・・・」「昔買ったけど放置している別荘地も有るんだけど・・・」などのご相談をいただくことがあります。

そういう場合には、田舎の田畑や別荘地も併せて名義変更することをお勧めしています。

 

1.名義変更をしてもしなくても不動産を相続しているという事実にはかわりはありません。いずれは手続きをする必要があります。

2.不要な不動産を処分する(売却・贈与・寄付など)ためには、前提として相続による名義変更は必ずしなければなりません。

3.現在はオンラインや郵送での登記申請が可能ですので、遠方の不動産でも過大な費用を掛けずに手続きが可能です。

4.ご自宅の名義変更手続きと併せて申請する場合には、必要な書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)はほとんど揃っている状態ですので、追加で取得する必要があるのは、固定資産税の評価証明書程度です。

 

やっておかないと次の世代(お子さん)に余計に負担をかけてしまいます。思い立った時にやり切ってしまうことをお勧めします。

因みに、「相続登記の義務化」が予定されています。施行されてからの実際の運用はまだ分っていませんが、令和3年5月に公開された法務省のパンフレットをリンクします。ご参考になさってください。

 

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