司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

売買による所有権移転登記(購入)

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

ここでは売買による所有権移転登記を、購入する方向けにご説明します。

不動産の購入をされる場合に、手続きがどう進んでいくのかよくわからない、そして登記費用として結構な金額を支払うことになっているけど、これってどういうものなの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。

ご一読いただき、ご参考にして頂けましたら幸いです。

不動産を購入する際の大まかな流れ

不動産を購入する際の大まかな流れは次のようになります。

1.購入不動産の選定

2.売買価格などの条件交渉

3.売買契約の締結(ここで手付金を支払います)

4.銀行融資を利用する場合には、融資の申し込み

5.売買代金の支払い、不動産の引き渡し、買主名義への所有権移転登記(銀行融資を利用する場合には抵当権設定登記も同時に行います)

関連ページ:抵当権設定登記

ご購入の手続き中の方は、今、どの段階にあるのかをご確認ください。

司法書士が関与するところ

司法書士は、上記5.の売買代金の支払い、不動産の引き渡し、買主名義への所有権移転登記の場面に関与します。

買主の名義に所有権移転登記が間違いなくできることを司法書士が確認した上で、売買代金を支払っていただきます。

そして、原則その日の内に法務局に買主名義にするための所有権移転登記を申請します。

こうして、売買代金を支払ったのに買主の名義に所有権移転登記が出来ないという事態を防ぎます。

司法書士は上記5.のところでしか登場しませんが、司法書士が売買による所有権移転登記をご依頼いただいた場合、次のようなことをしております。

1.仲介業者の方や銀行の融資担当者の方と事前に打ち合わせ

買主の正確な住所氏名、買主が共有の場合の持分、住宅の場合には住宅用の減税が適用可能かどうかetcを確認します。

住宅ローンや融資を利用する場合には、抵当権や根抵当権の内容も確認します。

関連ページ:共有名義で不動産を購入する場合の持分の決め方は?

2.登記費用の見積もり

関連ページ:不動産登記の費用見積もりには何が必要ですか?

3.登記申請に必要な書類の準備、作成

4.売買代金支払い直前の登記内容の確認

売買契約日から売買代金の支払いまでの間に購入不動産の権利関係に変更があるといけませんので、必ず確認します。

5.売買代金支払い時に立ち合い、所有権移転登記が間違いなくできることを確認

この際に売主の方、買主の方に運転免許証等の公的身分証明書のご提示をいただきます。

6.法務局への所有権移転登記申請

7.登記手続完了後に登記識別情報通知などをお渡し

関連ページ:登記識別情報通とは何ですか?

売買による所有権移転登記の登記費用

不動産を購入する場合にかかる登記費用は、次のとおりです。

 

1.登録免許税

不動産の登記を申請する際には、登録免許税という国税がかかります。

登録免許税額の計算方法は、法定されています。

具体的には、収入印紙を登記申請書に貼付して納付します。

オンライン申請においては電子納付も可能です。

登録免許税率と計算例

①土地の売買による所有権移転登記

税率:不動産の固定資産税評価額の1.5%

計算例:固定資産税評価額が1000万円の場合 1000万円×1.5%=15万円

②建物の売買による所有権移転登記(住宅用の減税適用なし)

税率:不動産の固定資産税評価額の2%

計算例:固定資産税評価額が1000万円の場合 1000万円×2%=20万円

③建物の売買による所有権移転登記(住宅用の減税適用あり)

税率:不動産の固定資産税評価額の0.3%

計算例:固定資産税評価額が1000万円の場合 1000万円×0.3%=3万円

④抵当権設定登記(住宅用の減税適用なし)

税率:債権額の0.4%

計算例:債権額が1000万円の場合 1000万円×0.4%=4万円

⑤抵当権設定登記(住宅用の減税適用あり)

税率:債権額の0.1%

計算例:債権額が1000万円の場合 1000万円×0.1%=1万円

 

2.登録免許税以外にかかるの実費

①登記事項証明書 1通あたり480円

②登記情報の確認費用 不動産1個につき1回 332円

③住宅用家屋証明書 1300円(川西市の場合)

 

3.司法書士の報酬

報酬については自由化されていますので、各司法書士により異なります。

私の報酬基準はこちらをクリックしてご確認ください。

私にご依頼いただいた場合の報酬額は、次のとおりです。(消費税は別途)

①所有権移転登記 3万円

②抵当権設定登記 3万円(銀行融資を利用しない場合には必要ありません)

③売買代金決済の立会 2万円~

④住宅用家屋証明取得 8,000円(住宅用の軽減を受ける場合のみ必要です)

⑤登記事項証明書取得・登記内容の事前確認 不動産1個につき800円 

※ 報酬は基準額です。不動産の価格が高額である場合、不動産の個数が多い場合、銀行融資が多額の場合などには加算させていただく場合があります。その場合には、依頼者の方に事前にご了解いただくようにしております。

※ 川西市内の一般的な一戸建て住宅、マンションをご購入の場合は、報酬総額の目安は、

①現金購入の場合   5万円を少し超えるくらい ~

②銀行融資利用の場合 8万円を少し超えるくらい ~

となります。登録免許税等の実費は別途必要です。

登録免許税などの実費を含めた登記費用の算出には、該当年度の「固定資産税評価額」が必要です。

また、居住用不動産の場合、住宅用の軽減を受けることが出来るのかどうかにより費用の総額は大きくかわります。

お問い合わせの際には、可能な限り固定資産税評価証明書をご準備ください。

お手許に固定資産税評価証明書がない場合には、不動産仲介会社の担当者の方に問い合わせてみてください。 

関連ページ:不動産登記の費用見積もりには何が必要ですか?

 

お電話でお問い合わせの方は、072-740-3900 にお電話ください。(平日の9時から17時)

お問い合わせフォームでお問い合わせの方は、下記ボタンをクリックしてください。(お返事にお時間をいただく場合があります)

川西合同事務所 司法書士田原一暁