司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

売買による所有権移転登記(売却)

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

ここでは売買による所有権移転登記(売却)についてご説明します。

不動産を売却する場合に、「手続きがどのように進んでいくのかよくわからない」と思われている方もいらっしゃるかと思います。

どのような書類が必要なのか?費用はどうなっているのか?などについてもご説明してゆきます。

ご参考にして頂けましたら幸いです。

不動産を売却する際の大まかな流れ

不動産を売却する際の大まかな流れは次のようになります。

1.不動産仲介業者に不動産の売却を依頼

2.購入希望者が現れる

3.売買価格などの条件交渉

4.売買契約の締結(ここで手付金を受け取ります)

5.売買代金の受領、不動産の引き渡し、買主名義への所有権移転登記

 

司法書士は、上記5.の場面で登場します。

買主の名義に所有権移転登記が間違いなくできることを司法書士が確認した上で、買主から売主に売買代金を支払っていただきます。

そして、原則その日の内に法務局に買主名義にするための所有権移転登記を申請します。

こうして、買主の名義に所有権移転登記をしたのに売買代金を受け取っていないという事態を防ぎます。

不動産を売却する際に必要な書類など

 不動産の所有権を買主に移転するにあたり、売主の方にご準備いただく書類等は、

 

1.登記済証または登記識別情報通知

関連ページ:登記識別情報通知とは何ですか?

関連ページ:権利書、登記識別情報通知を紛失したのですが?

 

2.印鑑証明書(所有権移転登記申請の日に発行後3か月以内のもの) 1通

個人の場合は市区町村で、法人の場合は法務局で取得します。

関連ページ:不動産登記に使う印鑑証明書の有効期限は?

関連ページ:会社の印鑑証明書はどのようにして取ればよいですか?

 

3.実印

法人の場合には、法務局に届け出ている印鑑になります。

 

4.運転免許証、健康保険証などの公的な身分証明書 1点

法人の場合には、①法人の印鑑証明書また登記事項証明書 ②法人の代表者または代表者にかわる方の公的身分証明書1点 が必要です。

場合によっては業務権限を証明する書類が必要なこともあります。

不動産売却時に申請する必要がある登記

 不動産売却の際には、次のような登記申請や手続きが必要なことがあります。

 

1.登記名義人が亡くなっているとき

登記名義人が亡くなられている場合には、そのままでは売買による所有権移転登記を申請することが出来ません。

事前に相続による所有権移転登記を申請し、相続人の方に名義を変更してから売却することとなります.

早めの準備が必要です。

関連ページ:相続による所有権移転登記

 

2.登記されている住所と現在の住所が異なるとき

お引越しをしている等の事情のために、登記されている住所と現在の住所(印鑑証明書記載の住所)が異なる場合には、登記されている住所を現在の住所に変更する登記申請が必要です。

一度だけお引越しをしている場合には住民票を準備すれば事足りますが、市区町村をまたいで何回もお引越しされている場合には、住民票だけでは住所の変遷をすべて証明することが出来ません。

その場合には前住所地の住民票の除票(閉鎖された住民票のこと)、戸籍附票などを取り寄せる必要があります。

早めの準備が必要です。

関連ページ:住所や氏名の変更登記

 

3.抵当権などの担保権が設定されているとき

売却代金をもって住宅ローンを返済する場合には、買主名義に所有権移転登記をする登記申請に先立って、抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

「先立って」という表現になりますが、住宅ローンの返済と引き換えに抵当権の抹消登記に必要な書類が受け取れますので、実際には「所有権移転登記と併せて」登記申請をします。

このような申請の仕方を連件申請といいます。

このような場合には、売買代金の受領をする日に間に合うように、事前に住宅ローンを利用している金融機関に繰り上げ返済の申し込みをする必要があります。

関連ページ抵当権抹消登記

 

4.登記済証または登記識別情報通知を紛失しているとき

登記済証や登記識別情報通知は再発行ができません。

登記済証または登記識別情報通知を紛失している場合には、本人確認情報というものを司法書士が作成して対応します。

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等の顔写真付きの公的身分証明書であれば1点、健康保険証、介護保険被保険者証等の顔写真の無い公的身分証明書は2点以上を提示していただき、司法書士が売主に間違いないことを確認した旨の情報を作成します。

また、売却する不動産に関係する資料(例 不動産購入時の売買契約書や固定資産税の納税通知書などの不動産の所有者しか持っていないような資料)を提示していただきます。

この本人確認情報を法務局に提供することにより、登記済証の添付、登記識別情報通知の提供がなくても所有権移転登記が申請できます。

本人確認情報の作成に際しては売主ご本人様との面談が必須となります。また、事前の準備が必要ですので、登記済証、登記識別情報通知を紛失している場合にはお早めにご連絡いただく必要があります。

関連ページ:登記識別情報通知とは何ですか?

関連ページ:権利書、登記識別情報通知を紛失したのですが?

 

不動産売却の際の登記費用

私にご依頼いただく場合の費用は次のようになります。

(報酬については自由化されていますので、各司法書士により異なります。私の報酬基準はこちらす。)

 

1.報酬(消費税別・登録免許税などの実費別)

①登記原因証明情報などの登記手続きに必要な書類の作成 8,000円

②売買代金決済の立会 1万円~

③住所変更の登記 8,000円

④抵当権等の担保抹消登記 1万円

⑤本人確認情報の作成 3万円~

※ 報酬は基準額です。不動産の価格が高額である場合、不動産の個数が多い場合などには加算させていだく場合があります。その場合には、依頼者の方に事前にご了解いただくようにしております。

 

2.登録免許税(登記を申請するときに必要な税金)

①住所変更の登記 不動産の数×1000円

例 土地1筆、建物1棟の場合 1000円×2=2000円

抵当権等の担保抹消登記 不動産の数×1000円

例 土地2筆、建物1棟の場合 1000円×3=3000円

 

不動産のを売却する方の登記費用の算出には、①不動産の数 ②現住所と登記記録の住所が一致しているか ③抵当権などの担保権の抹消登記が必要か ④登記済証や登記識別情報通知を紛失していないか 等の情報が必要です。ご相談の際にはこれらのことをお伺いすることになります。 

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