司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

ここでは、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与について取り上げてみます。

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができるという特例です。適用要件については、国税庁のホームページをご参照ください。

ご相談にこられた方には、次のことをご説明するようにしています。

1.この適用をうけるためには、税務署に申告をする必要があること。

2.不動産取得税(不動産の贈与を受けた際に一度だけ都道府県に収める税金)がかかる可能性があること

※ 軽減を受けることが出来ることもあります。兵庫県のホームページをご参照ください。

3.登記費用が結構かかること

※ 贈与による所有権移転登記の登録免許税率は、固定資産税評価額の2%です。贈与による所有権移転登記の登録免許税を軽減する規定はありません。

※ 計算例 固定資産税評価額が1,000万円の場合 1,000万円×2%=20万円

 

以上のように、不動産を贈与するについては費用がかかります。費用をかけてまで贈与をすべきなのか?を検討した上で手続きを進めることが大切です。何となく奥さんの名義にした方が良いのでは?とご相談にこられる方は、費用のシミュレーションをすると「そんなに経費がかかるならやめとこうかな」となることも多いです。

生前贈与をする目的としてはやはり「相続税対策」があるかと思います。この配偶者控除を適用するケースに限らず生前贈与の動機としては多いものです。相続税がかかかりそうな方にとっては一気に2,000万円の財産を配偶者に移転できるのですから配偶者控除は魅力的と言えるでしょう。

贈与税と相続税は、関係が深いものです。贈与税が無ければ、相続税対策として贈与し放題になることをお考え下さい。贈与税と相続税の関係については、国税庁のこちらのページが参考になります。

夫婦間の不動産の贈与について書きましたが、「相続税対策」だけではなく「夫婦で築いた家を間違いなく配偶者に渡したい」ということでご相談にこられるご夫婦もいらっしゃいます。考え方は人それぞれです。まずはお気軽にご相談をいただければと思います。

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