司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

「法定相続情報一覧図の写し」というものをご存じでしょうか?

不動産の相続登記手続き、亡くなられた方の預貯金の解約手続きなどには、亡くなられた方(被相続人といいます)が幼少の頃から、亡くなられるまでの戸籍謄本(原戸籍謄本、除籍謄本などと呼ばれます)、法定相続人の方全員の現在の戸籍謄抄本が全て必要です。

なぜならば、「相続人が誰なのか」を証明するだけではなく、「他に相続人がいないこと」を証明しなければいけないからです。

どのくらいの通数の戸籍を取得する必要があるのかはケースバイケースですが、転籍(本籍地を変更すること)を何回もしている方などは、必要な戸籍が多くなりがちです。また、本籍地が遠方である場合には、戸籍謄本の取得に非常に手間がかかります。

そして、必要な戸籍謄抄本の原本一式が揃った後に、銀行・証券会社などに提出してはコピーを取ってもらい、原本の返還を受けるという作業を繰り返す必要があります。

また、提出先で戸籍の内容を確認してもらいますが、戸籍の記載内容を逐一見ていきますので、どうしても時間がかかります。

 

そこで、「法定相続情報一覧図の写し」の出番です。

法定相続情報制度については、法務局のウェブサイトがわかり易いです。 法定相続情報制度に基づいて「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます)

 

法定相続情報一覧図の写しを利用できる場面は、

1.預貯金の解約

2.不動産や自動車の名義変更

3.証券会社や保険会社の手続き

4.年金関係の手続き

5.相続税の申告(一部利用できない場合あり)

など、多岐にわたります。(念のため提出先に事前確認する方が良いです)

 

提出先の数を考慮して交付してもらう通数を決めますが、何通でも法務局の手数料は無料で、申し出から5年間は再交付の申し出も可能です。

 この手続きをご依頼いただきますと、当方にて戸籍謄抄本等の必要書類の取得を代行することが可能です。本籍地が遠方な場合などは、必要な戸籍の取り寄せに非常に手間がかかりますし、時間もかかります。ご依頼者様の中には、戸籍謄抄本を大変な手間をかけて揃えてからお越しになる方もいらっしゃいますが、戸籍の取得から対応させていただいた方が手続きがスムーズに進みます。

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