司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

いろいろな相続手続きに利用できる「法定相続情報一覧図の写し」ですが、まずは管轄法務局に対して法定相続情報一覧図の保管の申し出をする必要があります。いったいどのような立場の人が申出人になれるのでしょうか?(参考ページ法定相続情報制度

単純に言ってしまえば被相続人(亡くなられた方)の法定相続人となります。

 

申出人になることが出来る人の例

1.夫婦、子供2人で、夫が亡くなった場合

  妻、子2人のうちのどなたでも申し出が出来ます。

2.夫婦、子供がいない、夫の両親が健在、で夫が亡くなった場合

  妻および夫の両親が申し出することが出来ます。

3.夫婦、子供がいない、夫の両親が既に他界している、夫に兄弟2人あり、で夫が亡くなった場合

  妻および夫の兄弟2人のうちのどなたでも申し出が出来ます。

4.夫婦、子供2人で、既に子供の内の一人が亡くなっている、亡くなった子供に子供が1人いる、で夫が亡くなった場合

  妻および亡くなっていない子、先に亡くなった子供の子(被相続人の孫)が申し出することが出来ます。

 

法定相続情報一覧図の保管の申し出をする法務局は、次のいずれかから選ぶことができます。

1.被相続人がなくなられた時の本籍地を管轄する法務局

2.被相続人にが亡くなられた時の住所地を管轄する法務局

3.申出人の住所地を管轄する法務局

4.被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

例えば、①被相続人の最後の本籍地が神戸市中央区、②被相続人の最後の住所が兵庫県川西市、③申出人の住所地が大阪府池田市、④被相続人名義の不動産の所在地が大阪市北区である場合、申し出が可能な法務局は、4か所あります。

①神戸地方法務局の本局 ②神戸地方法務局伊丹支局 ③大阪法務局池田出張所 ④大阪法務局北出張所 の4か所の法務局のいずれにも申し出が可能ですので、申出人の都合の良い(家が近い、交通の便が良いなど)法務局に申し出をするとよいと思います。

 

申出人になることが出来る人が複数いる場合には、誰がどこの法務局に申し出をするか?を検討するとよいと思います。

具体的な手続きについては、法務局のホームページを参考にしてみてください。

 

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