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遺産承継業務を専門家に依頼する?

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

遺産承継業務とは

遺産承継業務とは、簡単に言うと、亡くなられた方の遺産を解約、現金化、名義変更して、相続人全員の合意内容に基づき計算配分することです。

相続が発生すると、相続人全員で話し合いをして(この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます)、その合意内容に基づいて具体的な手続きを進めていくことになります。

「話し合いをして合意し、手続きを進める」ということですので、手間はかかりますが基本的には相続人の皆様がご自身で行うことが出来ることです。

そのような手続きですが、弁護士・司法書士等の士業、信託銀行等ではこの「遺産承継」が業務として行われています。

遺産承継業務の依頼をするか否かの判断材料としては、次のことが考えられます。

遺産承継業務を依頼するメリット

1.戸籍等の必用書類の取り寄せ、預金の残高証明書の取得など、手間がかかる手続きや平日にしかできない手続きを任せることが出来ます。依頼すると印鑑証明書以外は「ほぼお任せ」です。

2.相続人が全国各地にお住まいの場合、なかなか集まって必要書類に署名捺印(相続手続きにおいては実印での捺印が求められることがほとんどです)することが出来ず、何回も書類を郵送したり返送したりと非常に面倒です。遺産承継業務を依頼すると、原則的には「遺産承継業務の委任契約書」に署名捺印するだけです。

3.いとこ同士が相続人になる場合など、そもそも普段の付き合いがあまり無い人同士が相続人である場合には、相続人の内の誰かが旗振り役をしないと手続きがなかなか進みません。遺産承継業務を専門家に依頼することで、スムーズに手続きが可能になる可能性が高くなります。

遺産承継業務を依頼するデメリット

1.結構な報酬がかかります。大手信託銀行では、最低報酬額が110万円となっていたりします(ご自身で検索してみてください)。因みに必要書類の実費、登記費用、相続税申告費用などは報酬額には含まれません。

遺産承継業務を出来ない場合

1.相続人の内のお一人でも依頼することに反対の方がいらっしゃる場合には依頼することが出来ません。相続人全員の依頼が必要です。

2.相続人間に争いがある場合(相続財産の範囲に争いがある、具体的に誰が何を相続するのか合意できない等)には依頼することが出来ません。

まとめ

以上のようなことを検討の上、遺産承継業務を依頼するかどうかを検討いただくことになるかと思います。

相続人が不明確な場合(相続人同士が疎遠で相続人の確定がまだできていない場合)には、まずは法定相続情報制度のご依頼をいただくことをお勧めします。

そのような場合には、遺産承継業務の依頼をするメリットがある場合ですが、相続人全員の意向がまだわからない段階でも法定相続情報制度のご依頼はしていただくことが可能です。

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