執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
登記識別情報通知とは何か?
簡単に言ってしまえば「昔でいうところの権利書」(正しくは登記済証といいます)に該当するものです。
不動産登記手続きにおいて権利を取得する登記をした場合に法務局から「登記識別情報」という情報が権利取得者に付与されます。
権利を新たに取得する登記の場合に発行されるものなので、権利を新たに取得しない登記(権利の変更登記や抹消登記、住所や氏名の変更登記など)の場合には付与されません。
その登記識別情報を権利取得者に通知する書面が「登記識別情報通知」です。
制度上はオンラインにより通知を受けることも可能ですし、登記識別情報の通知を受けないことも可能です。
実務上はよっぽどの理由がない限り登記識別情報の通知を受けますし、書面としての「登記識別情報通知」を受領することがほとんど100%です。
登記識別情報通知の見本はこちらになります。
一番下の緑色の部分がめくれるようになっており、「登記識別情報」という「数字とアルファベットで構成された12桁の符号」が隠されています。
売却、担保の設定など不動産の処分行為をする際の登記申請に、この登記識別情報が必要となります。
例えば、所有する不動産を売却し、買主名義に所有権移転登記を申請するとします。
その際に、登記識別情報(数字とアルファベットで構成された12桁の符号)を法務局に提供します。
書面による申請の場合には、登記識別情報通知をコピーして封書に封入して法務局に提出します。
実際にやったことはありませんが、書面申請においてはメモ書きでも大丈夫なはずです。
オンライン申請においては、登記識別情報を暗号化して申請情報に添付して送信します。
注意点
⑴ 平成17年の不動産登記法改正前に発行されていた権利書(登記済証)は有効なままです。処分してはいけません。
⑵ 登記済証は原本提出ですが、登記識別情報は「提供」です。つまり、原本である必要はありません。登記識別情報は他人に見られないように保管しましょう。他人に見られた = 原本を取られた です。目隠し部分(一番下の緑色の部分)をはぎ取ってしまうと他人に見られたかどうかがわからなくなります。目隠し部分は必要が無い限りはぎ取らないでおきましょう。
⑶ 登記済証もそうでしたが、登記識別情報は再発行できません。大切に保管しましょう。
⑷ 紛失したとしても権利を失うわけではありませんが、紛失した場合には念のため登記識別情報を失効させましょう。
ご相談の方は、お気軽にご連絡ください。
お電話でお問い合わせの方は、072-740-3900 にお電話ください。(平日の9時から17時)
お問い合わせフォームでお問い合わせの方は、下記ボタンをクリックしてください。(お返事にお時間をいただく場合があります)
川西合同事務所 司法書士田原一暁