執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
遺言書に記載することにより法的効力が認められるもの(法定記載事項)には、次のものがあります。
1.財産に関する遺言事項
⑴相続分や遺産分割の方法の指定 ⑵遺贈 ⑶特別受益の持ち戻しの免除 など
2.身分に関する遺言事項
⑴子の認知 ⑵相続人の排除 ⑶未成年後見人の指定 など
3.遺言執行に関する遺言事項
⑴遺言執行者の指定 など
4.その他
⑴祭祀承継者の指定 など
法的効力があるのかは別として「付言事項」として、遺言者の思いを記載することが出来ます。
付言事項の例としては、「長男○○には、他の兄弟よりも多くを相続をさせることとしましたが、これは長男が中心となって妻○○の面倒を見てほしいと思ってのことです。」などと遺言による財産の配分の偏りの理由を記載したり、「私の遺骨は、○○寺にて永代供養してください。」などと遺言者の希望を記載する場合があります。
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