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遺言書の種類にはどんなものがありますか?

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

遺言書は、法律で定められた方式で作成しなければなりません。

単なるメモ書きや音声を録音したデータは遺言としての効力を持ちません。

遺言の方式には、普通方式と特別方式の2種類があります。

特別方式の遺言は、病気や遭難で死期が迫っているなどの特別な状況での遺言です。

一般的には、普通方式の遺言書を作成することとなります。

普通方式の遺言書には 1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3,秘密証書遺言 の3種類があります。

自筆証書遺言の作成方法

①全文を自書する(財産目録は除く)

②作成日付を自書する

③氏名を自署する

④押印をする

⑤訂正がある場合には訂正箇所に押印し、欄外に訂正箇所を記載し自署する

 

自筆証書遺言は、上記の要件を満たしている必要があります。

財産目録はワープロで作成することが可能ですが、印字されている部分に氏名を自書し、押印する必要があります。

公正証書遺言の作成方法

①証人2名以上が立合う

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

④遺言者および証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自署名捺印する

⑤公証人が前記各号に掲げる方式により作成したことを付記して署名捺印する

 

公証役場に出向いて作成しますが、病気で入院中の場合などには公証人に出張をお願いすることも出来ます。

いずれの場合も、公証人との事前の打ち合わせが必要です。

秘密証書遺言の作成方法

①遺言者が証書に署名捺印する

②遺言者が証書を封書に入れ、証書に用いた印鑑で封印する

③遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する

④公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名捺印をする

 

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく作成することが可能です。

自筆証書遺言と違い、ワープロで作成することも出来ます。

公証人や証人が関与しますが、証明されるのは、「遺言者が作成した」ことだけです。

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