執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
まずは、一般的に作成されることが多い「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のメリットとデメリットをご説明します。
結論としては公正証書遺言の作成をお勧めするのですが、その理由についてもご説明します。
関連ページ:遺言書の種類にはどんなものがありますか?
1.自筆証書遺言のメリット
①いつでも作成できる
②費用がかからない
③証人が不要
2.自筆証書遺言のデメリット
①形式的不備で無効になることがある
②遺言書の内容に法的不備があると遺言執行が難しくなることがある
③第三者に破棄、変造される可能性がある
④遺言者の死後、遺言書の存在が相続人等にわからないことがある
⑤遺言の有効性に関する争い(有効か無効かの争い)が起きることがある
⑥全文を自筆する必要がある(財産目録を除く)
⑦遺言者の死後、家庭裁判所で検認を受ける必要がある
関連ページ:遺言書の検認申立書の作成
1.公正証書遺言のメリット
①遺言の内容、形式の不備により遺言が法的に無効になるリスクがほぼ無い
②第三者に破棄、変造された場合にも、原本が公証役場に保管されている
③遺言の有効性に関する争い(有効か無効かの争い)が起きにくい
④遺言者の死後、家庭裁判所の検認を受ける必要が無い
2.公正証書遺言のデメリット
①費用がかかる
②証人が2名必要
1.秘密証書遺言のメリット
①遺言の内容が秘密に出来る
②その遺言書が間違いなく遺言者が作成したものであることが証明される
③自筆でなくても良い(ワープロで作成しても良い)
2.秘密証書遺言のデメリット
①費用がかかる
②証人が2名以上必要
③遺言の内容、形式の不備により遺言が法的に無効になるリスクがある
④第三者に破棄される可能性がある
⑤遺言者の死後、遺言書の存在が相続人等にわからないことがある
⑥遺言者の死後、家庭裁判所で検認を受ける必要がある
関連ページ:遺言書の検認申立書の作成
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリット・デメリットを比較してどのような形式で遺言書を作成するのかを検討するのですが、結論としては公正証書遺言を作成することをお勧めします。
その理由は、次のとおりです。
1.遺言書の内容・形式の不備により遺言が法的に無効になるリスクが無い
例えば、自筆証書遺言に日付が記載されていなければ無効となってしまいます。ほんの一行のことですが、無効です。
自筆証書遺言の場合、文言が法律的に正しくないものが数多くあります。
また、遺産の記載が具体性に欠けるものも多いです。
何とか相続手続きができれば良いのですが、如何ともし難いこともあり得ます。
これらのことは秘密証書遺言についても同じことが言えます。
2.遺言書が第三者に破棄・変造されるリスクが無い
公正証書遺言は、原本が公証役場に長期間保管されています。
第三者が破棄したり変造したりしても原本を確認することが出来ます。
公正証書遺言の場合には、遺言者が死亡していること、遺言者の相続人であることを証明すれば、最寄りの公証役場から全国の公証役場で作成された公正証書遺言を検索し、その謄本を取得することが可能です。
この検索は、遺言者が生存している間にはすることは出来ません。
3.遺言の有効性に関する争い(有効か無効かの争い)が起こるリスクが低い
遺言書の成立自体が相続人の間で争いになる場合があります。
遺言書の作成時には遺言者は既に認知症であったなどと主張し、遺言書の有効性が争われます。
公正証書遺言の場合には、公証人により作成されること、利害関係の無い証人2名の立会のもと作成されることから、そのような争いが起きにくいです。
4.家庭裁判所のでの検認手続きが不要
自筆証書遺言、秘密証書遺言については、家庭裁判所で検認を受けなければ相続手続きを進めることができません。
以上のようなことから、遺言をする場合には、公正証書遺言を強くお勧めしております。
尚、公正証書遺言作成の際に公証役場に支払う手数料ですが、そんなに高額ではありません。
リンク:日本公証人連合会のホームページ
遺産の金額、遺言書の内容により金額は変わりますが、私の経験から申し上げると3~4万円から10万円くらいの間に収まる場合が多いです。
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