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遺言書を作成した方が良い場合は?

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

日頃、色々なご相談をいただく中で、遺言書の作成をご検討された方が良いのでは?と思うのは次のような場合です。

お子さんがいらっしゃらない場合

お子さんがいらっしゃらない場合の法定相続人は、第1順位が直系尊属、第2順位が兄弟姉妹(甥姪まで代襲相続あり)であり、配偶者は常に相続人となります。

お子さんがいらっしゃらない場合には、配偶者と配偶者側の親族(配偶者の両親または兄弟姉妹・甥姪)が遺産分割協議の当事者となる場合があります。

また、兄弟姉妹・甥姪の数が多く、遺産分割協議に手間と時間がかかる可能性もあります。

親族間の関係性が良ければ遺言書の作成は必ずしも必要で無いかもしれませんが、遺言書を作成することにより相続手続きが非常にスムーズになる可能性が高いです。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪)の場合には、遺留分(相続人に認められている最低限度の取り分、兄弟姉妹には認められていない)についての配慮も必要ありません。

先妻または先夫との間に子供がいる場合

先妻または先夫との間に子供がいる場合でも、普段から付き合いがあり関係性が良好であれば遺言書を作成する必要がないかもしれません。

そうでない場合には、遺言書の作成をお勧めします。

この場合には、遺留分についての配慮が必要な場合もあります。

内縁の妻または内縁の夫に財産をのこしたい場合

事実上の夫婦関係にあっても配偶者としての相続権はありません。

遺言書による「遺贈」を検討した方が良いかもしれません。

また、生前贈与も選択肢かもしれません。

特定の財産を特定の相続人に相続してもらいたい場合

事業に使用している不動産、機械器具等の設備が個人所有となっている場合には、間違いなく事業承継者に事業資産を承継できるように遺言書の活用を検討しても良いかもしれません。

また、同居している子供に、自宅だけは必ず相続させたいとの思いがある場合にも遺言書作成で対応可能な場合がありえます。

遺留分減殺請求権は、民法の改正により「遺留分侵害額請求権」となりました。

個別の遺産の行先はご希望のとおりとなり、あとはお金で解決するという制度になったということです。

絶対に揉めないということではありません(遺言書の有効無効、遺産の範囲の認定についての紛争の可能性はあります)が、遺留分の制度変更により、このようなご希望が叶う可能性は高くなったと思われます。

音信不通の相続人がいる場合

音信不通の相続人がいる場合、スムーズに相続手続きを進めることが難しくなります。

まとめ

以上のような場合には、遺言書の作成をご検討されてはと思います。

それらの場合以外にも、ご自身の思いを遺したいというご希望があれば、お気軽にご相談ください。

ご相談いただく中で、ご自身の中に漠然とあった思いが具体的な形となっていくこともあるのではないでしょうか。

 

尚、遺言書は公正証書で作成されることをお勧めします。

関連ページ:公正証書遺言がお勧めなのは何故ですか?

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