執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
亡くなられた方の遺品を整理していたら自筆証書遺言を発見した。
このような場合にはどう対応したら良いのでしょうか?
まずは民法の条文を確認してみます。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
要点
1.公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所において検認を受けなければならない。
2.遺言書が封入されている場合には勝手に開封してはいけない。
3.検認の請求をせず、または家庭裁判所外で遺言書を開封すると過料に処される。
前述のルールをふまえて、実際にどう対応するのかですが・・・
1.家庭裁判所に検認申立をする前に遺言書を開封しない
封がされている自筆証書遺言は、遺言書の検認手続きで開封されますので、それまでは開封してはいけません。
勝手に開封すると過料に処されるとの規定ですが、勝手に開封したからといってその遺言書が無効になるわけではありません。
万一開封してしまったとしても検認申立をするべきです。
2.とにかく家庭裁判所に遺言書の検認申立をする
自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。
封入されている自筆証書遺言は、その形式・内容が有効なのか無効なのかは開けてみなければわかりません。
開封の結果、形式・内容ともに無効で、相続手続きに使用できないかもしれません。
しかし、たとえ形式・内容に問題がないとしても自筆証書遺言の場合は検認を受けたものでなければ相続手続きに使用できません。
とにかく検認を受けなければ始まりません。
では遺言書の検認手続きって何なのか?と思われることでしょう。
遺言書の検認手続きの持つ意味や遺言書の検認手続きの具体的な方法についてはこちらをご参照ください。
また、裁判所のページもご確認ください。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の作成をお勧めする理由をご理解いただけるかもしれません。
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川西合同事務所 司法書士田原一暁