執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
遺産承継業務を遂行する際に、付随して発生する業務があります。
付随業務への対応は、それぞれの専門の事業者をご紹介することになります。
ご希望がある場合のみご紹介しますので、ご自身で専門の事業者にご依頼していただいても、もちろん結構です。
※それぞれの事業者さんにご依頼される場合の費用は別途必要です。
平成27年に相続税の基礎控除額が(3,000万円 + 法定相続人数×600万円)に引き下げられました。
相続税の基礎控除額が引き下げられてから、相続税の申告を要するケースが増えているようです。
相続税の申告を要する場合には、税理士さんをご紹介しています。
相続税の申告をする必要があるのかどうかのボーダーラインの場合(特に遺産に不動産があり、不動産の評価が必要な場合)にも税理士さんに相談する方が良いと思います。
不動産(家屋)を相続した場合に、相続した家屋内の動産類の整理や処分が必要な場合が多いです。
思い出の品や貴重品を整理分別して仕分ける作業は相続人の方にしかできませんので、そこはご自身でやっていただく必要があります。
整理分別が終わった段階で遺品整理業者さんをご紹介しています。
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川西合同事務所 司法書士田原一暁