執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁
「登記事項証明書」は、会社の登記記録の内容を証明する書類です。
会社によって登記される事項(登記事項といいます)は異なりますが、株式会社の場合には、次のような事柄が登記されます。
1.商号
2.本店の所在地
3.公告をする方法
4.会社成立の年月日
5.会社の事業目的
6.発行可能株式総数
7.発行済み株式総数
8.資本金の額
9.株式の譲渡制限に関する規定
10.役員に関する事項(取締役、監査役、代表取締役など)
※ その他にも様々な登記事項がありますが、代表的なものは上記のとおりです。
※ 会社法人等番号も記載されています。
ある会社と新たに取引を始める場合には、本当にその会社が存在するのか?を確かめる必要があります。
株式会社●●商事、代表取締役●●という名刺を見ただけでは、本当にその会社が存在するかはわかりません。
また、その会社が実在するとして、会社の設立はいつなのか?代表取締役は誰なのか?会社の所在は?事業目的は?など、確認すべき事項があります。
以上のことから、登記事項証明書は、その会社に利害関係の無い人でも(誰でも)取得することが出来ことになっています。
反対に、登記事項証明書を提出することにより、自らの会社が実在しており、会社の内容はこうなっていると対外的に証明することが出来ます。
登記事項証明書は、次のような時に利用されます。
1.会社名義で新たに取引を開始するとき(銀行口座開設、賃貸借契約、リース契約など)
2.会社名義の資産を購入、譲渡するとき
3.許認可の申請をするとき
※公的な証明書としては使用できませんが、登記情報提供サービスを利用することにより、全国の会社法人の登記内容を確認することが可能です。
登記事項証明書には、記載内容によって次の種類があります。(説明は概略です)
必要に応じて使い分けます。
⑴ 現在事項証明書
①現に効力を有する登記事項 ②会社成立の年月日 ③取締役、監査役、代表取締役等の就任の年月日並びに ④ 会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有する及びその直前のものを記載した書面に認証文を付したもの
⑵ 履歴事項証明書
現在事項証明の記載事項に加えて、 当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等を記載した書面に認証文を付したもの
⑶ 閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したもの
⑷ 代表者事項証明書
会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したもの
現在、会社の登記記録は全てコンピュータ化されています。コンピュータ化される前の登記記録の証明書については、閉鎖登記簿謄本(登記用紙の全部を謄写したもの)又は閉鎖登記簿抄本(登記用紙の一部だけを謄写したもの)という証明書が交付されます。
注意 コンピュータ化前の登記記録は登記情報交換システムの対象外ですので、最寄りの法務局では取得できない可能性があります。
最寄りの法務局で、全国の会社の登記事項証明書が取得できます。(コンピュータ化前の登記記録は不可)
最寄りの法務局は法務局のホームページで検索可能です。
費用は1通600円(窓口で申請の場合)で、郵送による請求も可能です。
手数料についてはこちらをご参照ください。
登記事項証明書は、会社の存在や内容を証明するために利用されています。
また、誰でも取得できますので、取引の相手方の確認に利用することが出来ます。
そして、取引の安全に寄与しています。
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川西合同事務所 司法書士田原一暁