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株式会社の役員が足りなくなったのですが?

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

役員の人数が足りなくなる場合

会社法施行前に設立した株式会社は、会社の機関設計(取締役会を置くのか置かないのか、監査役を置くのか置かないのか等の会社の制度設計のことを機関設計といいます)を変更していない限り、取締役会が設置され、監査役も置かれています。

取締役会を設置している会社は、取締役の人数は最低3名必要です。

また、監査役を置いている会社には、監査役が最低1名は必要です。

取締役や監査役が引退したり死亡するなどした場合に、後継者不足などから人数が足りなくなってします場合があります

対応方法は2通り

対応方法は、2通りあります。

 

1.後任者を選任する

後任者として適任な人がいれば、後任者を選任します。

 

2.取締役会や監査役を置かない会社に変更する

もし、後任者として適任な人がいなければ、取締役会や監査役を置かない会社に変更する方法があります。

会社法施行により、取締役会の設置や監査役の設置は任意となりました。

会社法施行前から存在する株式会社も、機関設計を変更することにより、対応が可能となります。

関連ページ:株式会社の取締役会、監査役制度の廃止

 

トラブルの基になりますので、名義を借りて実態の無い役員を置くことは避けるべきです。

 

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