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相続放棄申述書の作成

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

相続放棄をご検討されている方からのご相談・相続放棄申述書の作成のご依頼を受け付けています。

手続きの詳細はこのページ内の「よくある質問」をご覧ください。

ご不明な点などは、お問い合わせください。

 

相続放棄の申述の対象となる方

1.被相続人の債務が資産に比べて多額である

2.被相続人とは疎遠であったので相続をする気持ちが無い

3.他の相続人と折り合いが悪く関わりを持ちたくない

相続放棄の申述をするメリット

1.被相続人の債務を返済する必要がない

2.被相続人の債務が後に発覚しても返済する必要がない

3.折り合いの悪い他の相続人と関わる必要がない

相続放棄の申述をするデメリット

1.被相続人のプラスの財産を相続出来ない

よくある質問

相続放棄とは?

相続放棄については、民法に次のように規定されています。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
 

つまり、相続の放棄は家庭裁判所に申述することによりなされる必要があり、その効力は「初めから相続人とならなかったものとみなす」ということになります。

遺産分割協議において何も相続しなかったということとは本質的に違います。

相続放棄の効果

家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

その結果、次のようになります。

1.被相続人の債務を返済しなくてもよい

2.被相続人のプラスの財産は相続出来ない

 

一般的には、被相続人の債務がプラスの財産よりも多い場合には、相続放棄の申述を検討すべきということになります。

ただし、自宅の名義が被相続人である場合などには、自宅の相続も出来なくなりますので相続放棄をすることのメリット・デメリットを良く検討する必要があります。

相続放棄をすべき期間

相続放棄をすべき期間は、原則、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内です。
相続財産の調査に時間を要する場合などには、この3か月の期間を伸長する申立てをすることも可能です。
民法には、次のように規定されています。
 
 
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 

1.身近な方(同居している親が被相続人の場合など)が被相続人の場合には、被相続人の死亡日が起算日となると考えられます。

2.被相続人と音信不通であった場合には、被相続人の死亡を知らせる手紙が届いた日などが起算日となると考えられます。

3.先順位の相続人が相続放棄の申述をした場合には、その事実を知った日(相続放棄をした先順位の相続人からの連絡、債権者からの請求など)が起算日となります。

4.被相続人に相続財産が全くないと信じ、尚且つそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄が出来なくなる場合

相続放棄を検討している方が注意すべき点としては、法定単純承認があります。
民法には、次のように規定されています。
 
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 

相続財産の処分をした場合には単純承認をしたとみなされ、相続放棄をすることが出来なくなります。

相続財産を処分したことを隠して家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、単純承認をしたとみなされることに変わりはありません。

具体的な例としては

1.被相続人の預金を解約した

2.被相続人の遺産について遺産分割協議をした

3.被相続人の債務を相続財産をもって弁済した

などがあります。

 

次のような場合には、単純承認とはみなされないこととされています。

程度の問題もありますので、単純承認とみなされないと思われるケースでも、慎重に対応する方が良いかもしれません。

1.相続財産をもって被相続人の葬儀費用を支払った(社会通念上不当に高額ではない場合)

2.被相続人の家から財産的価値の高くない形見を少しだけ持ち帰った

3.被相続人の債務を相続人固有の財産から弁済した

4.受取人が被相続人ではなく相続人である保険金の受領

 

相続の順位

被相続人の子が全員相続放棄をした場合や被相続人に子がいない場合には、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
直系尊属が全員相続放棄をした場合や直系尊属が既に全員死亡している場合には、兄弟姉妹(およびその代襲相続人)が相続人となります。
ここでは、相続の順位について確認します。
 
民法には次のように規定されています。
 
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 

相続放棄の依頼を受けた場合に、次のように手続きを順次行う場合があります。

1.まずは被相続人の子全員および配偶者が相続放棄の申述をする

2.次に、被相続人の直系尊属が相続放棄の申述をする

3.次に、被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が相続放棄の申述をする

 

被相続人の子と配偶者は同時に相続放棄の申述が可能ですが、子と直系尊属は同時に相続放棄の申述をすることが出来ません。

上記のように順を追って申述をすることが必要です。

このような場合、相続放棄の熟慮期間である3カ月は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時を起算点とします。

未成年の子と親権者が相続放棄の申述する場合の注意点

未成年者が相続放棄の申述をする場合には、法定代理人である父や母が未成年者の代理人として申述することになります。

この場合に、法定代理人である父または母が先立って相続放棄の申述をする、または未成年者と法定代理人である父または母が同時に相続放棄を申述する場合には何の問題も起こりません。

問題となるのは次のような場合です。

問題となるケース①は「親権者と未成年の子の利益が相反する」と言います。

問題となるケース②は「未成年の子同士の利益が相反する」と言います。

 

問題となるケース①

被相続人(夫)、相続人が配偶者と未成年の子1名

配偶者は相続放棄をせずに、未成年の子のみが相続放棄をする。

 

このケースでは、未成年の子のみが相続放棄をすることによって、配偶者(未成年の子の母)の相続分が増えてしまいます。

実際には債務の方が多く、配偶者(未成年の子の母)に実質的な利益が無い場合でも、形式的に配偶者(未成年の子の母)の相続分が増える場合には、利益相反行為と見ます。

このような場合には、相続放棄の申述に先立って、家庭裁判所に特別代理人(子の利益を擁護する代理人)の選任を申し立てる必要があります。

配偶者(未成年の子の母)が債務を子供に相続させたくないと子のために心から考えていたとしても、利益相反行為に該当するかどうかは外形的に判断されます。

 

問題となるケース②

被相続人(夫)、相続人が配偶者と未成年の子2名

配偶者と未成年の子の内の1名が相続放棄の申述をし、もう1名の未成年の子は相続放棄をしない。

 

このケースでは、2名いる未成年の子の内、相続放棄の申述をする未成年の子の利益が損なわれる可能性があります。

このような場合には、相続放棄の申述に先立って、相続放棄をする未成年の子のために家庭裁判所に特別代理人(子の利益を擁護する代理人)の選任を申し立てる必要があります。

 

少しわかりにくいのでまとめると、次のようになります。

1.未成年の子の相続放棄は原則的に法定代理人である親権者がおこなう

2.未成年の子と法定代理人である親権者の利益が相反する場合は特別代理人の選任が必要

3.複数の未成年の子の内の一部のみが相続放棄をする場合には、特別代理人の選任が必要

4.未成年の子全員と法定代理人である親権者が同時に相続放棄をする場合には特別代理人の選任は不要

 

ちなみに、未成年の子の相続放棄における3か月の熟慮期間の起算日は、法定代理人である親権者が未成年の子のために相続があったことを知った日となります。

相続放棄の申述に必要な書類

相続放棄の申述書に添付する書類は、被相続人と申述人(相続放棄をする人)との関係性で異なります。

 

1.必ず添付する書類

①被相続人の住民票除票または戸籍附票

②申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

※ 戸籍謄本は、戸籍全部事項証明書と呼ばれることもあります。

※ 兄弟姉妹が一緒に申述する場合などは、共通する書類は1通で構いません。

※ 先順位の相続人の相続放棄申述の際に添付されている戸籍謄本は、改めて添付しなくても構いません。

 

2.申述人が被相続人の配偶者である場合

上記の「必ず添付する書類」に加えて

①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

 

3.申述人が被相続人の子またはその代襲相続人(被相続人の孫など)の場合

上記の「必ず添付する書類」に加えて

①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

②申述人が代襲相続人(被相続人の孫など)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

 

4.申述人が被相続人の直系尊属(父母・祖父母などの第2順位の相続人)の場合

① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

② 被相続人の子(およびその代襲相続人)で死亡している方がい場合、その子(およびその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

※ 申述人が直系尊属の場合、被相続人に子(およびその代襲相続人)がいないことが確認できる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。

 

5.申述人が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪)の場合

① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

② 被相続人の子(およびその代襲相続人)で死亡している方がい場合、その子(およびその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

③ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

④ 申述人が兄弟姉妹の代襲相続人(甥や姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
 
※ 申述人が兄弟姉妹およびその代襲相続人の場合、被相続人に子(およびその代襲相続人)がいないこと、直系尊属がいない(先死亡など)が確認できる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。

相続放棄の費用

相続放棄の費用は、次のとおりです。

 

1.収入印紙 申述人1人につき800円

2.事務連絡用の郵便切手

各家庭裁判所により異なりますので、事前に管轄する裁判所に券面額や枚数を電話で問い合わせます。

余った郵便切手は、後日返却されます。

相続放棄の管轄裁判所

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地とは、死亡時に住民票を置いていた住所地と考えてください。

 

管轄裁判所は、裁判所のホームページで確認できます。

参考リンク:裁判所のホームページ

相続放棄申述書の作成方法

相続放棄申述書の作成方法のご説明をします。

まずは、見本をご覧ください。

関連リンク:相続放棄申述書の見本

 

申述人・被相続人の欄を記載します。

本籍・住所・生年月日等は、戸籍謄本や住民票除票・戸籍附票のとおりに記載します。

申述人の電話番号は日中に連絡のつきやすい電話番号が望ましいです。(おそらく携帯電話でも可)

 

申立人の署名押印又は記名押印の部分はパソコンの印字でも良いかもしれませんが、私は申述人の方に自署していただいております。

また、申述書への押印は認印で大丈夫です。

ただし、後日裁判所からの照会書に回答する際に、相続放棄申述書に押印した印鑑を求められる場合があります。

ですので、申述書は押印した後にコピーを保存しておき、どの印鑑を使用したのかがわかるようにしておくことをお勧めします。

 

収入印紙800円を収入印紙貼付欄に貼付します。割印や消印はしません。

郵便切手(券面額や枚数は管轄の家庭裁判所により異なるので、事前に電話で確認します)は、郵便局でもらえるビニールの切手袋に入れて提出します。

 

2ページ目の申述の実情のところに、相続の開始を知った日付と、ご自身が相続人となったことを知った経緯を事実に基づき記載します。

相続財産の概要については、自身が知っている範囲で記載すれば足ります。

また、それを証明する資料を添付することもありません。

相続放棄申述書提出後の流れ

相続放棄の申述から手続きの終了までの期間は、申述する家庭裁判所により、また、時期により異なりますので、何とも言えません。

ただ、家庭裁判所の他の手続き(審判)よりは、迅速に処理されていると感じます。

 

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出した後の流れは次のとおりです。

 

1.提出した相続放棄申述書に形式的な誤りや不備、不足書類があった場合には、裁判所から訂正や書類の追完を求められます。

 

2.形式的な不備や不足書類が無い場合には、家庭裁判所から申述人に対して照会文書が郵送されます。

参考リンク:家庭裁判所からの照会文書の見本

家庭裁判所の照会文書は、各家庭裁判所により書式が異なります。

書式は異なっていても家庭裁判所が確認したい事項は概ね共通していて、下記のような事項です。

①相続放棄の申述が本人によってされたものか?また、申述人の真意に基づくものか?

②自身のために相続があったことを知ったのはいつか?(3か月の熟慮期間を超過していないか)

③法定単純承認に該当するような事情が無いか?

尚、どのような判断基準かはわかりませんが、家庭裁判所からの照会文書の送付が省略され、後述の相続放棄申述受理通知書が突然、家庭裁判所から郵送される場合も有ります。

 

3.回答書を回答期限内に家庭裁判所に返送する

 

4.相続放棄申述受理通知書が郵送で送られてくる

これで相続放棄が受理されたこととなり、手続きは終了です。

 

被相続人の債権者から請求を受けている場合には、この相続放棄申述受理通知書のコピーを送付すると、原則としてそれ以上の請求はされません。

相続放棄の申述が受理されていることは戸籍には記載されませんので、将来、被相続人の債権者から債務の弁済の請求を受ける可能性が残ります。

そのような事態に備えて相続放棄申述受理通知書は、大切に保管することをお勧めします。

相続放棄受理通知書を紛失した場合には、管轄の家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書という証明書を発行してもらい、対応することになります。

関連リンク:相続放棄申述受理証明書の見本

相続放棄申述書の作成のご依頼について

相続放棄申述書の作成をご依頼いただいた場合には、次のようなことをさせていただきます。

1.必要な戸籍等の収集

2.相続放棄申述書の作成

3.家庭裁判所への相続放棄申述書の提出

4.相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、相続放棄申述受理証明書の取得

 

報酬について

ご依頼いただいた場合の報酬額は、原則4万円となります。(消費税別途、印紙代・戸籍取得費用などの実費は含みません)

同時に数名の相続人の方からご依頼いただく場合には、お一人当たりの報酬額は、お話し合いの上、減額させていただいております。

関連リンク:報酬基準

 

対応可能な家庭裁判所

相続放棄申述書の作成業務は、全国の家庭裁判所の事案に対応可能です。

管轄である被相続人の方の最後の住所地よりも、ご依頼いただく方(相続放棄の申述をする方)との事務連絡のしやすさの方が大切だと思います。

 

まずは、お話をお聞かせください。

お電話でお問い合わせの方は、072-740-3900 にお電話ください。(平日の9時から17時)

お問い合わせフォームでお問い合わせの方は、下記ボタンをクリックしてください。(お返事にお時間をいただく場合があります)

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