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遺言書の検認申立書の作成

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

自筆証書遺言などを発見した場合には、遺言書の検認をしなければいけません。

自筆証書遺言の場合は、遺言書の検認を受けなければ、その遺言書は相続手続きに使用することは出来ません。

封印されている自筆証書遺言は、検認の前に開封することは禁じられています。

目次

遺言書の検認とは?

遺言書の検認は、次のことを目的として行われます。

1.相続人全員に対して遺言書の存在およびその内容を知らせる

2.遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にする

3.上記1.および2.により、遺言書の変造、偽造を防止する

 

※ 遺言書の検認手続きは、遺言書の内容の有効無効を判断するものではありません。

※ 検認を受けたからといって、その遺言書が実際の相続手続きに使えるものかはわかりません。

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※ ①公正証書による遺言、②法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書については、上記の遺言書検認の目的は既に達成されているので、家庭裁判所での検認の手続きは必用はありません。

遺言書の検認申立の手続き

1.申立人

① 遺言書の保管者

② 遺言書を発見した相続人

 

2.申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

※ 相続人の住所地を管轄する家庭裁判所には申し立てできません。 管轄裁判所は、こちらで検索できます。

 

3.必要書類

① 申立書 遺言書検認申立書の見本はこちら

② 当事者目録 当事者目録の記載例はこちら

③ 戸籍謄本

・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本すべて

・相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本は不可

・遺言者の子が先に死亡している場合は、死亡している子の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本および子の相続人全員の戸籍謄本すべて

※ つまり、遺言者の法定相続人が誰であるのか?を漏れなく証明できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が一式必要です。

※ 一般的な相続手続きでは、相続人の戸籍は抄本で足りますが、遺言書の検認手続きにおいては謄本が求められます。

※ 戸籍謄本とはその戸籍に記載されたすべての事項が記載されたものであり、戸籍抄本とはその戸籍に記載された事項の一部が記載されたものです。

※ 戸籍謄本等に代えて法定相続情報一覧図の写しを使用することも可能ですが、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を別途添付する取り扱いもあるようです。(家庭裁判所においてはローカルルールが結構ありますので、申立書を提出する家庭裁判所に確認する方が良いです)

 

4.費用

① 遺言書1通につき収入印紙800円(遺言書が封されている場合には1封書につき800円)

② 事務連絡用の予納郵券

※ 切手を申立時に裁判所に納めます。各家庭裁判所により必要な切手の種類や枚数が異なりますので、提出先の裁判所に事前確認が必要です。

遺言書の検認申立後の流れ

遺言書の検認申立て後の手続の流れは次のとおりです。

 

1.検認期日の通知

遺言書検認の申立てをして、申立書や添付書類に形式的な不備が無ければ、相続人全員に対して家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。

これにより申立人以外の相続人全員に対しても遺言書の内容や遺言書の状態を知る機会が保証されます。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されています。

検認期日に相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。

ただし、申立人は、①遺言書 ②申立人の印鑑などの持参が必要ですので、検認期日に出席する必要があります。

遺言書の検認期日は必ず平日ですので、期日の決定に際し、家庭裁判所から申立人の都合を事前に照会してもらえることが多いです。

 

2.検認期日に行われること

検認期日において、申立人が家庭裁判所に遺言書を提出します。(申立書の提出時に遺言書を家庭裁判所に提出するのではありません)

出席した相続人の立会のもと、裁判官が封がされた遺言書については開封し、遺言書を検認します。(封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)

 

民法の条文

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
 
 
3.検認済証明書の申請
検認が終わった後に、その遺言の執行(遺言の内容を実現すること)をするためには、遺言書に家庭裁判所の検認済証明書が付いていることが必要です。
検認済証明書の申請には、①遺言書1通につき150円分の収入印紙、②申立人の印鑑 が必要となります。
収入印紙150円分(100円を1枚と50円を1枚)を事前に購入して持参する必要があります。
 
 
4.検認期日に申立人が用意するもの
申立人が遺言書の検認期日に持参するものをまとめると、次のようになります。
① 遺言書の原本
② 申立人の認印
③ 収入印紙150円分 
※ その他、家庭裁判所から指示があれば、それに従って準備をします。

遺言書の検認申立書作成のご依頼について

1.ご依頼いただくメリット

遺言書の検認申立に際して労力が一番かかるのは戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得と思われます。

遺言書の検認申立てには前述のとおり、遺言者の法定相続人全員を明らかにする戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。

本籍地が近隣の市町村でない場合には、郵送による戸籍請求が必要となりますので、非常に手間と時間がかかります。

遺言書検認申立書の作成をご依頼いただいた場合には、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得からお任せいただけますので、遺言書検認申立ての労力が軽減されます。

 

2.ご依頼いただいた場合の報酬額

遺言書検認申立書の作成のご依頼をいただいた場合の報酬は、金4万円~となっております。(報酬基準はこちら

※ 戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、収入印紙代、予納郵券、消費税、送料は別途必要です。

報酬額は原則金4万円なのですが、遺言者の方にお子様がいらっしゃらない場合などには、必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が多量になる場合があります。

そのような場合には、前記報酬額を増額させていただく場合があります。その場合には事前に依頼者の方のご了解を得るようにしております。

まとめ

遺言書の検認は、遺言書の有効無効の判断をする手続きではありません。

検認を受けたとしても、実質的、形式的にその遺言書が相続手続きに使えないということも充分にあり得ます。

法定相続情報制度が始まってからは、遺言書の検認申立書の作成をご依頼いただいた場合(相続に関する他の手続きのご依頼の場合にもですが)には、法定相続情報一覧図の写しを取得することをお勧めしております。

遺言書の検認手続きに法定相続情報一覧図の写しを使用できることも1つの理由ですが、もし、自筆証書遺言が相続手続きに使用できない内容であった場合にも様々な場面で法定相続情報一覧図の写しを活用できるためです。(コラム:法定相情報一覧図はとても便利)

いずれにしましても、自筆証書遺言を発見した場合には、お早目のご相談をお勧めします。

 

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