司法書士田原一暁(兵庫県川西市)登記・相続・遺言はお任せください

役員変更登記を忘れていませんか?

執筆者 川西合同事務所 司法書士田原一暁

会社の経営をされている皆様、役員変更登記をお忘れではないですか?

株式会社の場合、役員(取締役や監査役)については、定款に「任期」が定められており、たとえ役員の顔ぶれに変更が無くても、任期が到来すると、再度役員の選任をしなければなりません。

役員変更を怠るには、①役員の選任自体を忘れたために役員変更登記がされていない場合 ②役員の選任はしたけれども登記手続きを忘れたために役員変更登記がされていない場合 の2パターンがありますが、いずれにしても100万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となります。実際に100万円もの高額な過料が課されたと聞いたことはありませんが、数万円の過料を課されたという話はちょくちょく聞きます。

また、役員変更登記を放置していると、「みなし解散」の対象となり、知らない間に会社が解散状態にされてしまうこともあり得ます。

会社法施行前は、役員の任期は法定されていました。時期により異なりますが、会社法施行直前には取締役が2年、監査役が4年でした。つまり、役員の顔ぶれに変更が無くても、2年おきという結構な頻度で役員変更登記をする必要がありました。

平成18年5月に会社法が施行されました。会社法においても、原則は取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていますが、「公開会社でない会社(発行されたすべての株式について株式の譲渡制限の規定の適用がある会社)」は、定款で定めることにより、取締役・監査役とも最長10年まで任期を伸ばすことができることになりました。

上場企業ではない株式会社については、株式の譲渡制限の規定(株式の譲渡には取締役会や株主総会の承認が必要という規定)を置いている場合が多く、また、役員変更登記の手間と費用の軽減のために、取締役・監査役の任期を10年としている株式会社が多く存在しています。

手間と費用を軽減するのは良いのですが、10年ごとに到来する役員の任期は管理が難しく、選任を忘れがちです。

役員の任期は、会社の定款に記載されています。また、会社の登記情報を確認すると、前回の役員選任がいつ行われたのかを確認することが出来ます。一度ご確認してみてはいかがでしょうか?

役員変更登記についてはこちらをご参照ください。

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